経営・管理ビザ改正後の「更新申請」における経過措置について【2025年最新版】

【経営・管理ビザ】2025年改正後の「更新申請における経過措置」について解説

2025年10月16日施行の新基準後も、既存の経営・管理ビザ保持者には3年間の経過措置が設けられています。
この期間中は旧基準での在留状況を踏まえ、一定の柔軟な判断が行われますが、審査は従来よりも厳格化しています。
本記事では、経過措置の内容・対象・注意点を行政書士の立場から整理します。


🔹 改正の背景

2025年10月16日より、在留資格「経営・管理(Business Manager)」の上陸基準・在留要件が大幅に見直されました。
改正後は、資本金3,000万円以上、常勤職員1名以上、日本語能力B2相当など、より実体のある経営体制を求める内容になっています。

この改正は、形式的な会社設立によるビザ取得や「ペーパーカンパニー」的運用を防ぐことが目的とされています。


🔹 経過措置の期間と対象

法務省公表の改正要項によれば、施行日(2025年10月16日)から3年間(2028年10月15日まで) の間は、以下のような経過措置が適用されます。

  • 対象:施行日前に「経営・管理」の在留資格を有している方
  • 期間:2025年10月16日〜2028年10月15日
  • 内容:新基準を満たしていなくても、現状の経営実績・活動状況を総合的に判断

つまり、すでに「経営・管理」で在留している方は、次回の更新時に直ちに資本金3,000万円などの新要件を満たしていなくても、
旧基準に基づく経営の実態が確認できれば、更新が認められる可能性があります。


🔹 経過措置期間中の審査ポイント

経過措置期間中であっても、入管の審査は形式基準よりも実績・説明責任に重点が置かれます。
以下の点を中心に審査される傾向があります。

  • 事業が実際に稼働しているか(売上・契約・経費・納税の実績)
  • 経営者本人が実質的に「経営・管理」に従事しているか
  • 事務所の実在性(バーチャルオフィス・自宅兼オフィスは原則不可)
  • 社会保険・税務・労務管理が適正に行われているか
  • 雇用者(従業員・役員など)の在籍実態

また、更新時には2025年7月から義務化された「経営・管理活動説明書」の提出が必要です。
これは、直近の在留期間における活動実績を明確に説明する書面であり、
経過措置中であっても提出が必須となっています。


🔹 よくある誤解と注意点

  • 「3年間は旧制度のまま更新できる」わけではありません。
     → 経過措置期間は、単なる猶予ではなく「段階的適用期間」です。新基準に向けた改善努力が見られない場合、短期許可・不許可の可能性があります。
  • 新要件の準備を早めに進める必要があります。
     → 2028年以降の更新では、新基準が全面的に適用されます。資本金・雇用・日本語体制などを計画的に整備しましょう。
  • 書類不備・説明不足は致命的です。
     → 経営実態を示す資料(契約書・帳簿・納税証明・従業員情報など)は整備しておくことが重要です。

🔹 トミーズリーガルサービスのサポート

当事務所では、経過措置期間中の更新申請・書類作成・説明資料整備を総合的にサポートしています。

  • 「経営・管理活動説明書」作成サポート
  • 経過措置対応・更新用事業計画書の作成
  • 資本金増額・雇用計画の見直しコンサルティング
  • 在留更新・期間延長・再申請サポート(日本語/英語対応)

ご相談・お問い合わせ:
トミーズリーガルサービス行政書士事務所
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代表行政書士 富永 大祐


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投稿者プロフィール

富永大祐
富永大祐行政書士
慶應義塾大学法学部卒 行政書士 法学士 TOEIC885
 認定真空技術士
日系理化学機器輸入商社、日系センサーメーカー、外資系真空機器メーカー、外資系化学装置メーカーを経て、令和2年度行政書士試験合格、
令和3年4月行政書士登録

趣味:テニス、ゴルフ

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