【事業復活支援金】詳細が公表されました
2022年1月24日に事業復活支援金の詳細が公表されました。
概要
ポイント1:
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が対象となり得る
ポイント2:
2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
給付額:
基準期間の売上高 ー 対象月の売上高×5
基準期間:
「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)
対象月:
2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること)
給付額上限

スケジュール
事前確認:
2022年1月27日開始~2022年5月26日終了
申請:
(2022年1月27日申請アカウント登録受付開始)
2022年1月31日(15時以降予定)(特例申請は2月18日から)~2022年5月31日終了
「新型コロナウイルス感染症の影響」の詳細
新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と比べて50%以上又は30%以上50%未満減少している必要があります。
需要の減少による影響
①国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
<具体例>
• まん延防止等重点措置の対象となった自治体の休業・時短営業要請を受けて、自社の営業時間を短縮したことによる売上減少
• 自治体による三密回避の要請を受けて、客席の間隔を広げ、回転率が減少したことによる売上減少
②国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
具体例:
<具体例>
• 卸先の店舗が、自治体からの要請は出ていないが、コロナ禍を理由に事業者判断で休業となったことによる売上減少
• 出演予定のイベントが、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象地域ではないものの、主催者判断で中止となったことによる売上減少
③消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行に伴う、自らの財・サービスの個人需要の減少
<具体例>
• コロナ禍を理由に店舗立地地域の人流往来が減少し、来店者数が減少したことによる売上減少
• コロナ禍を理由に対面からリモートでのコミュニケーションに変化し、衣料品や交通サービスの需要が減少したことによる売上減少
④海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制に伴う、自らの財・サービスの海外現地需要の減少
<具体例>
• 海外の現地規制により、現地販売イベントが中止となったことによる売上減少
• 海外の都市封鎖が措置されたことにより、自社の部品を納入している製造工場が休業となったことによる売上減少
⑤コロナ関連の渡航制限等による海外渡航客や訪日外国人旅行客の減少に伴う、自らの財・サービスの個人消費機会の減少
<具体例>
• 政府の水際対策により、主要な客層である訪日外国人旅行客数が減少したことによる売上減少
• 移動自粛や各国の入国制限等に伴う海外渡航客の減少により、提供する旅行商品の需要が減少したことによる売上減少
⑥顧客・取引先※が①~⑤のいずれかの影響を受けたことに伴う、自らの財・サービスへの発注の減少
※ 顧客・取引先には他社を介在した間接的な顧客・取引先を含む
<具体例>
• 卸先の飲食店が、自治体の休業・時短営業要請を受けて営業時間を短縮し、卸売需要が減少したことによる売上減少(①)
• コロナ禍を理由に自社製品を納入している他社店舗の立地地域の人流往来が減少し、来店可能者数が減少したことにより、自社製品の卸数が減少したことによる売上減少(③)
供給の制約による影響
⑦コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な財・サービスの調達難
<具体例>
• コロナ禍を理由に船舶・港湾等の稼働低下・国際的な物流の滞留が生じ、自社の商品製造において業務上不可欠な部素材が調達できないために、商品の製造数が減少したことによる売上減少
• コロナ禍を理由に、自社の商品製造に業務上不可欠な部素材の調達先が操業を停止しており、他社からの調達や代替品の調達もできないために、商品の製造数が減少したことによる売上減少
⑧国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な取引や商談機会の制約
<具体例>
• 自社の商品開発に業務上不可欠な部素材の調達について商談・交渉予定であったBtoBの展示会が、自治体の要請を受けて中止になったことにより、商品製造に支障を来したことによる売上減少
• 自社の立地地域が緊急事態措置の対象となり、人流抑制の要請を受けて、自社のサービス展開に向けて業務上不可欠なBtoBの取引機会が失われたことによる売上減少
⑨国や地方自治体による休業・時短営業やコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な就業者の就業制約
<具体例>
• 自治体の指示によるコロナ禍の就業規制により、就業人数の制約を受け、自社の商品製造のために必要な人数を確保できず、商品の製造数が減少したことによる売上減少
• 自社のサービス提供に業務上不可欠な専門人材が、コロナ罹患又は濃厚接触者となり、国や自治体の指示により就業規制を受けたことにより、サービス提供が困難になったことによる売上減少
以上9つが「新型コロナウイルス感染症の影響」の定義ですが、
新型コロナウイルス感染症の影響とは関係ない以下のような場合は給付要件を満たしません。
給付要件を満たさない例
• 実際に事業収入が減少したわけではないにも関わらず、通常事業収入を得られない時期
(事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物
の出荷時期以外など)を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合
• 売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合
• 要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事業承継の直後などで単に営業日数が少ないこと等により売上が減少している場合 等
給付対象外の例
- 上記「給付要件を満たさない例」の場合
- 事業復活支援金の給付通知を受け取った方は、再度申請いただくことはできません。
- 持続化給付金、家賃支援金、一時支援金又は月次支援金で不正受給を行った者については、事業復活支援金の申請・受給を行う資格はありません。
- 公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のある者、政治団体、宗教法人は給付対象外です。
- その他、事業復活支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと判断される場合は不給付となる可能性があります。
宣誓事項
申請にあたって、定められた様式に従って、以下の宣誓事項に宣誓する必要があります。
1.給付要件を満たしていること※
※事業復活支援金の趣旨・目的が妥当しない理由により対象月の月間の事業収入等が基準期間の同月比で30%以上減少している場合
(例えば、次の一から四までに該当する場合)は、給付要件を満たさない。
一 新型コロナウイルス感染症影響とは関係なく事業収入等が減少している場合
二 通常事業収入を得られない時期を対象月とすることで算定上事業収入等が減少している場合
三 売上計上基準の変更又は顧客との取引時期の調整により事業収入等が減少している場合
四 行政機関の要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮又は法人成り若しくは事業承継の直後等の単に営業日数が少ない場合
2.申請内容に虚偽がないこと
3.暴力団排除に関する誓約事項を遵守すること
4.事業の継続・立て直しのための取組を継続的に行うこと
同意事項
さらに、 定められた様式に従って、以下の同意事項に同意する必要があります。
5. 確定申告書の裏付けとなる帳簿書類等の書類を電磁的記録等により7年間保存し、求めに応じて速やかに提出すること
6.事務局等が行う関係書類の提出指導、事情聴取、立入検査等の調査に応じること
7.受給後に給付要件を満たしていないことが判明した場合や、不正受給等が発覚した場合には、給付を受けた事業復活支
援金を速やかに返還する義務を負うほか、申請者の氏名等の公表等の措置が取られることがあること
8.事業復活支援金、月次支援金、一時支援金、持続化給付金及び家賃支援給付金の申請に当たってそれぞれの事務局に提出した全ての基本情報等や調査結果が、中小企業庁及びそれぞれの支援金等の事務局、国税庁その他の関係行政機関並びに捜査機関の間において相互に提供され、審査及び調査のために用いられる場合があること
9.提供した基本情報等が、国及び地方自治体による事業復活支援金の制度枠組みを準用した支援策の事務のために第三者に提供される場合、及び本事業に関連する事務のために申請者情報を第三者から取得する場合があること
10.給付規程に従うこと
申請フロー
「一時支援金又は月次支援金を既に受給された方」、「一時支援金及び月次支援金を受給していないが継続支援関係(事業復活支援金の詳細についてP.12参照)がある方」は申請ステップの一部を省略できます。
詳しくは、 事業復活支援金の詳細について を参照ください。
事前確認とは
- 不正受給や給付対象を誤って理解したまま申請してしまうことへの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているか、②新型コロナウイルス感染症影響を受けているか、③給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認します。
- 具体的には、「登録確認機関」が、TV会議又は対面等で、事務局が定めた書類(帳簿等)の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を行います 。
- なお、登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。
当事務所は登録確認機関です。有料で事前確認を行います。
申請方法
登録確認機関による事前確認の後※、事業復活支援金事務局が設置する申請用のWEBページから申請していただけるようになります。(1/31~)
※一時支援金又は月次支援金の既受給者は、原則として改めて事前確認を受ける必要はありません。
主な必要書類
一時支援金または月次支援金の既受給者・未受給だが登録確認機関と継続支援関係がある場合
- 確定申告書
- 対象月の売上に係る帳簿
- 履歴事項全部証明書(法人)、本人確認書類(個人)
- 通帳(振込先が確認できるページ)
- 宣誓・同意書
なお、一時支援金又は月次支援金の既受給者は、受給時の入力データを活用することができます。
一時支援金または月次支援金を未受給かつ登録確認機関と継続支援関係がない場合
- 確定申告書
- 対象月の売上高に係る帳簿
- 履歴事項全部証明書(法人)、本人確認書類(個人)
- 通帳(振込先が確認できるページ)
- 宣誓・同意書
- 基準月の売上に係る帳簿
- 基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等
- 基準月の売上に係る通帳等(取引が確認できるページ)
リンク
詳細は以下のリンクを参照ください
申請要領:
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
日系理化学機器輸入商社、日系センサーメーカー、外資系真空機器メーカー、外資系化学装置メーカーでの国内外業務を経て、令和2年度行政書士試験に合格。令和3年4月、トミーズリーガルサービス行政書士事務所を開業。
現在は入管業務(VISA・在留資格)を中心とした専門事務所として、外国人の雇用・受け入れ、企業の国際人材戦略、在留手続のオンライン申請支援を行う。
企業・個人いずれのクライアントにも寄り添い、迅速・丁寧で負担の少ない手続きをモットーとする。
また、国際業務の経験を生かし、英語での各種案内・申請支援にも対応。
趣味: バイク(GB350C)、ツーリング、Uber Eats 配達、テニス、ゴルフ
English:
After working in Japanese and foreign-affiliated companies in the fields of scientific instruments, sensors, vacuum equipment, and chemical processing machinery, I passed the national Administrative Scrivener examination in 2020 and founded Tommy’s Legal Service Administrative Scrivener Office in April 2021.
My practice is specialized in immigration procedures—visa applications, extensions, changes of status, and online filings for both companies and individuals. I support employers and foreign nationals with fast, accurate, and stress-free application processes.
English guidance and bilingual documentation are also available.
Hobbies: Motorcycles (Honda GB350C), touring, Uber Eats delivery, tennis, golf



