「在留資格認定証明書」とは、日本に上陸しようとする外国人が日本で行おうとする活動が上陸するための条件に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付される証明書です。
在留資格認定証明書があると
在留資格認定証明書を提示して外国にある日本大使館や領事館で査証(ビザ)の発給申請を行うと、在留資格に関する上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われ、査証(ビザ)の発給が迅速に行われます。
具体的な在留資格認定証明書による入国の流れ
- 「在留資格認定証明書」の交付申請は、申請人本人又は雇用先企業や行政書士、弁護士などの代理人が申請人の予定居住地又は受入れ企業等の所在地を管轄する地方入国管理官署に行う
- 審査の結果、地方入国管理局長から「在留資格認定証明書」が発行される
- 「在留資格認定証明書」原本を本国にいる外国人に郵送する
- 本国の外国人が「在留資格認定証明書」原本と写真や申請書など簡単な書類を日本大使館や総領事館などに査証(ビザ)発給申請を行う。
- 既に調査は終了しているものとして扱われるので通常2~3日から数週間で査証(ビザ)が発給される
- 査証(ビザ)が添付されたパスポートを持って日本へ入国
- 空港や港での入国審査の際、在留資格認定証明書を提示することで上陸条件適合性の立証が容易になり、特別な事情が無い限り、「在留資格認定証明書」に記載されている在留資格が付与され日本に滞在できるようになる
注意点
「在留資格認定証明書」は非常に便利なのですが、これが交付されたからと言って100%日本への入国が保障されているわけではありません。
交付後に本人が上陸拒否事由に該当することが判明した場合や大使館等で面接を行い、入国目的(本邦で行おうとする活動)に疑義がある場合等、例外的に査証(ビザ)が発給されない場合があります。
また、在留資格認定証明書は交付後3か月以内に日本に入国し上陸申請をしないと失効してしまいますので、スケジュールの管理が重要です。
※現在、新型コロナウイルス感染症の影響により、「在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱い」によって在留資格認定証明書の有効期間について通常と異なる扱いがされています。